vol.19 相続登記の義務化と罰則

2022年06月26日

【相続登記義務化と罰則】

 

親族が亡くなりました…。

皆さんは先ず何をしますか?

当然、身の回りの整理や保険の手続きなどはされると思います。

「相続登記しなくちゃ!」と思う人は少ないでしょう。

 

しかし、令和6年4月1日から相続登記は義務化されます。

 

義務化という事は、相続登記を行わなかった場合には、罰則があるという事です。

どのような罰則があるのかここで説明をします。

 

 

【10万円以下の過料】

 

不動産の相続人に対し「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められています。
つまり、以下の両方の事実を知った時点から3年以内に相続登記をしなければなりません。

 

・被相続人が死亡した事実
・自分が不動産を相続して所有者となった

 

したがって、不動産の所有者が亡くなった場合に、亡くなったことを知らなかったり、亡くなったことは知っていても、その方が不動産を所有していることを知らない場合には、相続登記の義務は発生しませんが、両方の事実を知っている場合には、相続登記の義務が発生します。

 

では、相続登記は、いつの時点で発生した相続から義務化されるのでしょうか?

 

今回の改正法は、相続の発生が法律の施行前であるか後であるかを問わず、いずれの相続についても適用されます。

つまり、改正法施行前の相続に対しても、遡って改正法が適用されるということになります。

 

施行前の相続に適用できないと、相続登記が行われずに放置されている現状の問題を解決できないためです。

したがって、現時点で不動産の相続人となっており名義変更をしていない方も、令和6年4月1日に法律が施行されたら、早めに相続登記しなければなりません。

放置していると過料の制裁を課される可能性があります。

 

今すぐ登記しなくても罰則はありませんが、できるだけ早めに登記申請する事をおススメ致します。

相続登記の義務や過料の制裁が心配な方、自分で相続登記する余裕のない方は、弊社でも司法書士をご紹介できますのでご相談ください。

 

 

司法書士